産前・産後の休業について

出産を控えた女性や出産後の女性は、事業主に申請して、休業措置を受けることができます。

産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。

産後休業
出産の翌日から8週間は就業することができません(就業の禁止)。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求して、医師が認めた場合は就業することができます。

良くある質問!
Q.出産予定日について
・出産予定日が1週間延びてしまい、産前休業の期間、6週間を超えて休んでしまいました…。
 これはどうすればいいのでしょうか。職場に怒られる?!
・産前休業が6週間を超えた分は、産後休業が減ってしまうの?

A.ずばり回答です。
予定日よりも遅れて出産した場合でも、
予定日から出産当日までの期間は産前休業にふくまれるので安心してくださいね。
また、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が6週間を超えたとしても、産後8週間は「産後休業」としてしっかりと確保されます!