産後休業後にすぐに職場復帰する場合

出産から8週間(あなたが希望して、医師が認めた場合は6週間)たってすぐに、職場復帰する場合は、どうしたらいいでしょうか。健康だと思っていてもまだまだ、身体は完全に復調してはいません。そのため出産女性のためにとられる措置があります。

ポイント(母性健康管理措置)
出産から1年たたない女性は、主治医から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保してもらえるように勤務先に申し出ることができます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます!
(男女雇用機会均等法第12条、第13条)

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
これは、あなたが出産した子供であるかは問題ではなく、生後1年未満の赤ちゃんを育てていれば30分の休憩を勤務先に請求する事ができます。この休憩時間を有給とするか無給とするとは、勤務先ごとに異なりますので、勤務先の担当者に確認してみてくださいね。
(労働基準法第67条)

また、
出産後も
「妊産婦等の危険有害業務の就業制限」有効です。
妊産婦等は、重い物を取り扱う業務や、有害ガスを発散する場所での業務、その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならないとされています。重い物を取り扱ったりするような業務であれば、妊娠中と同様に、その業務は別の方にお願いするなどしてみてください。

妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求すれば、時間外労働(残業)や休日労働又は深夜業をする必要はありません。必要に応じて勤務先に請求してみてくださいね。
(労働基準法第66条)

妊産婦に対する変形労働時間の適用制限
変形労働時間がとられる場合でも、妊産婦が請求すれば、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働する必要はありませんので、勤務先に請求してみてくださいね。。
(労働基準法第66条)

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