看護師国家試験
看護師試験の情報を掲載します。来年も例年通りであれば、2月に実施される見込みです。
平成24年8月1日 厚生労働大臣 小宮山 洋子
1 試験期日
平成25年2月17日(日曜日)
2 試験地
北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
3 試験科目
人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、在宅看護論及び看護の統合と実践
4 受験資格
次のいずれかに該当するもの
- (1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学 校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「指定大学」という。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者そ の他3年以上当該学科を修めた者(平成25年3月18日(月曜日)までに修業する見込みの者を含む。)
- (2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(平成25年3月18日(月曜日)までに修業する見込みの者を含む。)
- (3)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(平成25年3月18日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
- (4)免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは 中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定大学、指定学校又は指定養成所において2年以上修業したもの(平成25年3月18日(月曜日)までに修 業又は卒業する見込みの者を含む。)
- (5)外国の保健師助産師看護師法第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの 詳細はこちらへ
- (6)経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修 及び看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣 が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(平成25年3月7日(木曜日)までに厚生労働大臣が(1)から(3)ま でに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める見込みの者を含む。)
- (7)経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及 び看護導入研修を受け、かつ、研修の終了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が (1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(平成25年3月7日(木曜日)までに厚生労働大臣が(1)から(3)まで に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める見込みの者を含む。)
- (8)過去に(6)又は(7)により受験資格を認められた者
- (9)保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者
5 受験手続
- (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
- アすべての受験者が提出する書類等
- (ア)受験願書
保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号)第2号様式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、在留カード)に記載されている文字を使用すること。 - (イ)写真
出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は地方 厚生局若しくは地方厚生支局において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している指定大学、指定学校若しくは指定養成所又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。 - (ウ)返信用封筒
縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及びあて先を記載し、510円の郵便切手をはり付け、書留の表示をしたもの。
- (ア)受験願書
- イ4の受験資格の(1)から(3)又は(9)に該当する者が提出する書類
指定大学、指定学校の修業証明書又は3年以上看護師になるのに必要な学科を修めたと判定されたことを証する書面(以下「修業判定証明書」という。)若しく は修業見込証明書、又は、指定養成所の卒業証明書又は卒業できると判定されたことを証する書面(以下「卒業判定証明書」という。)若しくは卒業見込証明書
この場合、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、平成25年3月7日(木曜日)午後5時までに修業証明書若しくは卒業証明書又は修業判定証明書若しくは卒業判定証明書を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
なお、平成25年3月7日(木曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書の提出がなされないものについては、平成25年3月18日(月曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。 - ウ4の受験資格の(4)に該当する者が提出する書類
- (ア)指定大学、指定学校の修業証明書又は2年以上修業したと判定されたことを証する 書面(以下「2修業判定証明書」という。)若しくは修業見込証明書、又は、指定養成所の卒業証明書又は卒業できると判定されたことを証する書面(以下「2 卒業判定証明書」という。)若しくは卒業見込証明書
この場合、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、平成25年3月7日(木曜日)午後5時までに修業証明書若しくは卒業証明書又は2修業判定証明書若しくは2卒業判定証明書を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
なお、平成25年3月7日(木曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書の提出がなされないものについては、平成25年3月18日(月曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。 - (イ)准看護師免許証の写し(都道府県医務主管課又は保健所に当該免許証を提示し、原本照合を受けたもの)
- (ア)指定大学、指定学校の修業証明書又は2年以上修業したと判定されたことを証する 書面(以下「2修業判定証明書」という。)若しくは修業見込証明書、又は、指定養成所の卒業証明書又は卒業できると判定されたことを証する書面(以下「2 卒業判定証明書」という。)若しくは卒業見込証明書
- エ4の受験資格の(5)に該当する者が提出する書類 看護師国家試験受験資格認定書の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
- オ4の受験資格の(6)、(7)及び(8)に該当する者が提出する書類
- (ア)看護師国家試験受験資格認定書の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
- (イ)看護師国家試験受験資格認定見込書の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に当該認定見込書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
この場合、看護師国家試験受験資格認定見込書の写しを提出した者にあっては、平成25年3月7日(木曜日)午後5時までに看護師国家試験受験資格認定書 の写し(地方厚生局又は地方厚生支局に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
- アすべての受験者が提出する書類等
- (2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
- ア受験に関する書類は、平成24年11月22日(木曜日)から平成24年12月14日(金曜日)までに、試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
- イ受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日、その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午前12時、午後1時から午後5時までとする。
- ウ受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、平成24年12月14日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
- エ受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
- (3)書類の提出については、次のことに注意すること。
5の受験手続の(1)イ及びウ(ア)に該当する者は、それぞれに掲げる期限までに必要な書類の提出がなされないときは、当該受験は無効とする。 - (4)受験手数料
- ア受験手数料は、5,400円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
- イ受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
- (5)受験票の交付
受験票は、郵送により交付する。なお、平成25年2月11日(月曜日)までに受験票が到着しない場合は、受験に関する書類を提出した地方厚生局又は地方厚生支局に問い合わせること。
6 合格者の発表
試験の合格者は、平成25年3月25日(月曜日)午後2時に厚生労働省、地方厚生局及び地方厚生支局にその受験地、受験番号を掲示して発表する。
7 手続及び問い合わせ先
試験に関する受験地毎の手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。